該非判定書のご提供について
該非判定書をご希望される場合は、下記確認書に同意頂いた上で、本ウェブ上よりお申込み頂くことが出来ます。
該非判定書はご申請者様のみのご提供となりますので予めご了承ください。
尚、発行はご申請から5営業日程度頂いております。
該非判定書の発行に関するお問い合わせは下記アドレスまでお問い合わせください。
E-mail address
お申込み
以下の内容に同意の上、お申し込みください。
※下記文中の「当社」は輸出者を意味します。
輸 出 に 関 す る 確 約 書
当社がアイコーエンジニアリング(株)から購入する製品又は提供を受ける技術情報に関し、輸出又は技術情報を提供する際に、日本国が定める「外国為替及び外国貿易法」等の輸出関連法規を遵守し、下記の事項を確約します。
ここでは、次のとおり用語を定義しております。
『リスト規制対象製品等』とは:
軍事転用の可能性が特に高いとして「輸出貿易管理令別表第一」の1~15項で指定される貨物又は「外国為替令別表」の1~15項で指定される技術情報(ソフトウェアを含む)
『キャッチオール規制対象製品等』とは:
『リスト規制対象製品等』以外であって「輸出貿易管理令別表第一」の16項又は「外国為替令別表」の16項に指定される食料・木材・皮革品等を除くすべての貨物又は専らそれらに係る技術情報(ソフトウェアを含む)
記
1.当社は、『リスト規制対象製品等』に該当するか否かを該非確認します。確認に際しては、アイコーエンジニアリング社製品は同社に、それ以外の製品はアイコーエンジニアリング(株)を通して当該メーカの該非判定情報を参考のために入手します。
2.当社は、『リスト規制対象製品等』又はこれに加工を加えたものを、輸出(第三者経由の輸出を含む)又は非居住者宛若しくは外国に向けて技術提供する場合は、日本国が定める規制にしたがって管理し日本国政府の輸出許可又は役務取引許可を取得します。
3.当社は、『リスト規制対象製品等』又は『キャッチオール規制対象製品等』を、輸出(第三者経由の輸出を含む)又は非居住者宛若しくは外国に向けて技術提供する場合は、最終需要者及び最終用途を確認し、核兵器・生物兵器・化学兵器・ミサイル等の大量破壊兵器又は通常兵器の開発、設計、製造若しくは貯蔵に使用され又はその疑いのあるときには当該取引を行いません。
4.当社は、『リスト規制対象製品等』又はこれに加工を加えたものに余剰品又は在庫品が生じ、これを廃棄処分する場合は転用等一切活用できないよう完全に破壊処理します。